自己破産とは?
良く耳にする自己破産という言葉があります。いったいどのような制度なのでしょう。一般的に自己破産と聞くとその後は満足に社会生活が送れないなどのイメージがありますが実際はそうでもないようです。
これには、本人の再出発を目的とした自己破産制度ですので、普通の社会生活に支障がでてくるということがないのです。あくまでも自己破産制度を利用して多重債務者が生活の立て直しをはかります。
破産法は平成17年度に新破産法に改正され、以前よりももっと自己破産をしやすくなっているのが現在の状況です。全ての債務を免除してもらう自己破産制度は申し立てをして破産宣告を受けることが条件です。
これで債務の返済にあてることはないのです。自分の得た収入を自分自身の生活に使うことができます。多重債務者が人生をやりなおすきっかけを得られるわけです。
こうすることによって新たな生活の一歩を踏み出すことができます。自己破産の申告をすることにより、借金から借金を重ね、毎月の支払いに追われるような生活から抜け出すことができるのです。
年々に増えている格差社会の影響や長引く不況により多重債務者が増加傾向にあるのです。それを受けて多くの人々を救済するために作られた制度です。
自己破産をすることは、私たちが考えているほど悲惨なことではないのかもしれませんね。しかし、一番大事なのは借金をしないことなのです。安易に借金をかさねて、簡単に自己破産ができるという訳ではありません。無理な借金をしないことこそが一番重要なことなのです。
自己破産の手続き
自己破産をしなくてはならない状況になってしまったとき、具体的にどのように手続きを進めたらよいのでしょうか。
自己破産の手続きは申し立てから免責の決定がおりるまでだいたい4~6ヶ月程度かかります。まずは、手続きをはじめる前に自己破産申立書の作成、申し立て書類と一緒に提出する書類をそろえ、借金の残高などの情報をまとめることが必要です。
書類がそろったら申し立て人の居住する住所管轄の地方裁判所に破産の申し立てをします。裁判所に出頭するのは、約1ヶ月前後です。裁判官から支払い不能になった理由などを聞かれるためです。
出頭のその数日後に破産の決定がされ、裁判所から各債務者に通知されるという流れになります。だいたい2週間後に官報に広告されます。
そこから2週間後に破産が確定となります。各債務者は約1ヶ月後、免責の尋問・審査をするために、裁判所に3回目の出頭をします。免責が決定されるのは、裁判所から約1ヶ月以上たつと決定されます。官報に公告されるのは約2週間後です。免責が確定するのは約2週間後に確定します。確定すれば、借金が帳消しになります。